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コラム

相続登記

1 不動産の相続手続

不動産の名義変更は、法務局に登記の申請をしなければなりません。

不動産の名義は、申請をしなければ自動的に変わることはありません。
現在は、登記の申請はいつまでにしなければならないという期限はありませんので、相続、売買など、名義が変わる事由が生じても、法務局から手続きをするよう促す通知もありません(今後義務化予定。詳細は前回のコラム)。

したがって、自ら登記申請をしなければ、不動産の名義は被相続人名義のままですので、名義変更には手続きが必要です。

相続が開始したとき(名義人が亡くなったとき)は、まず、被相続人が遺言書を作成していなかったか確認しましょう。

遺言書を遺していたのであれば、家族・親戚の誰かが知っている場合もあります。
また、公証人役場で作成した公正証書遺言があれば、公証人連合会の遺言検索システムを使って、氏名および生年月日で、全国の公証人役場で作成された遺言を探すことができます。さらに、自筆証書遺言を法務局に保管している場合は、法務局で保管の有無を確認できます。

遺言書があれば、被相続人の遺志が優先されます。

2 遺産(いさん)分割(ぶんかつ)協議(きょうぎ)

遺言書がない場合、

①民法で決められた法定相続分で登記する方法、
②遺産分割協議等により法定相続分とは異なる持分で登記する方法があります。

①の場合では、相続人のうち一人からでも登記の申請ができます。

②遺産分割協議を行った場合、相続人全員で、お父さんが住宅を取得する旨の遺産分割協議書を作成し、実印(市町村役場に届け出た印鑑)を押印し、印鑑証明書及び被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍と相続人の現在の戸籍を添付して申請します。

3 相続登記をしないでいると・・・

遺産分割による登記も、遺言による相続登記も、相続登記を申請しなければいけないという期限はありません。

しかし、遺言書があるにもかかわらず、相続登記申請をしないでいると、遺言により取得した持分を第三者に主張することができなってしまいます。例えば、遺言書で、遺産を全部取得することになっていたとしても、遺言書に基づく相続登記をしない間に、他の相続人が持分を売却したり、債権者に差押えられたりすると、遺産全部を取得できなくなってしまいます。
また、遺言書がない場合でも、遺産分割協議をしないまま放置すると、相続人自身が死亡してしまった場合、遺産分割協議書に押印しなければならない相続人の数が増えてしまうことで、協議書の作成が難しくなってきます。

相続が発生したときは早めに登記手続きを行うことをお勧めします。

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