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コラム

不動産登記における“公図”と地図の役割

 不動産取引において「公図」という言葉を耳にすると思います。しかし、不動産登記法上、「公図」という言葉は出てきません。では、普段私たちが公図といっているものは何でしょうか。

 不動産登記法14条1項において、
「1 登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする。
2 前項の地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものとする。」
 この条文を基に法務局で作成されたものを「地図」といいます。
 ただ、全国の土地のうちこの地図が作成されているのは、令和4年現在で52%しかありません(国土交通省ホームページ)
 不動産登記法14条2項においては、
「4 第一項の規定にかかわらず、登記所には、同項の規定により地図が備え付けられるまでの間、これに代えて、地図に準ずる図面を備え付けることができる。
5 前項の地図に準ずる図面は、一筆又は二筆以上の土地ごとに土地の位置、形状及び地番を表示するものとする。」
と定められており、地図が作成されるまでに地図に準ずる図面を作成することとされています。これを狭義で「公図」といいます。
上記の、「地図」と「狭義の公図」を合わせて「公図」と一般的にいっています。
 
 狭義の公図よりも地図の方がより正確な位置関係が記載がされています。狭義の公図と地図の違いは、法務局で取得した地図の「分類」という部分を見ればわかるようになっています。

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