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各種変更登記

会社法により、取締役会を廃止して取締役を1名のみにする等、機関設計の選択肢が増えました。
取締役会を廃止した場合には、その旨の登記手続きが必要になります。
またこれまでどおり、会社設立後の目的変更、役員変更、増資等、登記事項に変更が生じた場合には2週間以内に登記申請をしなければなりません。

会社の実態に合った登記へ

会社法施行以前に設立された会社では、役員の人数を充たすため名目上の役員が置かれているケースが見受けられます。
役員であることは法的な責任を伴いますので、このような場合には取締役会を廃止する等により、会社の登記を実態にあった内容にすることができます。

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