今ある収入では返済ができなくなった時の手続きです。
破産法は「債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする」法律であると定めています。債務者を罰する目的ではありません。
Q&A
Q1 破産手続きのデメリットは?
回答
破産手続きが進むと、官報号外の公告に掲載されます。官報は一般の方が目にすることはあまりないと思いますが、金融機関等の情報機関ではこれを保存していますので、しばらくは借入れが難しくなる場合があります。
また、破産手続き中は、弁護士、司法書士等資格職制限があります。
Q2 家族に迷惑がかかりませんか?
回答
破産手続きによって、家族の方が法的に資格が制限される、借入れが難しくなるといったことは一切ありません。ただし、破産手続きで裁判所に提出する書類について、家族に関する書類の提出が求められることがあります。
Q3 どれくらいの借金があると破産手続きができますか?
回答
破産手続きは〇〇円の借入れがあるとできるということではなく、「債務者が支払い不能」であるかが要件です。多額の借金があっても資産が多い場合には破産手続きは行われませんし、逆に借金が少額でも資産・収入が全くなければ破産手続きによることになります。
Q4 費用はどれくらいかかりますか?
回答
那覇地方裁判所の場合について説明します(令和3年4月1日時点)。
収入印紙 1,500円
予納金 11,859円
当事務所報酬 後記Q6参照
が必要です。
Q5 手続期間はどれくらいかかりますか?
回答
当事務所での手続きの流れは以下のようになります。
step
1相談依頼
ご相談をご依頼いただきます。
step
2書類作成
提出するための書類を集めていきます。
step
3裁判所提出
作成した書類を裁判所に提出します。
※1〜3までは1ヶ月〜3ヶ月かかります。
step
4破産手続開始決定
問題がなければ破産手続開始決定が出されます。
step
5免責許可
裁判所から免責許可決定をもらえると返済義務はなくなります。
※3〜5までは1ヶ月〜2ヶ月かかります。
Q6 報酬はいくらかかりますか?
回答
Q5<STEP2>の時に55,000円、<STEP3>の時に110,000円いただきます(税込)。
なお、収入・資産が一定額以下の場合、法テラスの法律扶助を利用して分割払い行うことも可能です。詳しくは下記のサイトをご覧ください。
日本司法支援センター「法テラス」法律扶助業務