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コラム

会社名(商号)について

1 会社名・商号

株式会社など、会社を設立したときには会社名を登記します。会社法上は「商号」といいます。
同一所在地で同一商号でない限り、他社と同じ商号でも設立登記は可能です。かつては、同一市町村内で同じ会社の事業(目的)では類似商号として設立登記ができなかったのですが、平成18年5月の会社法施行に伴って登記が可能となっています。
しかし、われわれ司法書士が設立登記の依頼を受けた時には類似商号の調査を行います。商号の調査はインターネットから簡単に無料で行えます(法務局「登記供託オンライン申請システム」https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/)。

2 類似商号の調査を行う理由

まったく他社と同じ商号でも設立登記が可能なのになぜ調査を行うのか、これには主にふたつの理由があります。

(1)不正競争防止法

不正競争防止法では、「故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる」と定めています。これは、他人の商品等表示(氏名、商号、商標など)として、広く認識されているものと同一・類似の商品等表示を使用することなどによって、他人の商品や営業と混同を生じされる行為を規制しているものです。不正競争に該当する場合は、差止請求や損害賠償請求の対象になるとしています。

(2)商標法

商標とは事業者が提供する商品やサービスと他者の商品やサービスとを区別するために使用する文字や図形などの識別標識(マーク)のことです。商号も商標登録をすることができ、特許庁へ出願し登録されたときに商標権として保護の対象となります。商標権の効力は日本全国に及び、登録された商標は一定の条件のもと独占的に使用することができ、他者の使用を排除することができます。商標権侵害に対しても差止請求や損害賠償等が認められています。
商標もインターネットで検索可能です(特許庁「特許情報プラットホーム」https://www.j-platpat.inpit.go.jp/)。

3 まとめ

会社設立の場面だけを考えれば、類似商号規制はなく商号変更登記は受理されます。しかし、類似商号調査をせずに商号・社名変更を行ってしまえば、不正競争防止法、商標法によって後日思わぬ不利益を被ることになります。したがって、商号・社名変更を検討する場合には、類似商号調査をすることが大切です。
実際に、類似商号の調査を行い県内に同じ商号の会社があったものの、依頼者が問題ないと判断して設立登記をした結果、後日差止請求されて商号変更をしたケースがありました。
上記のとおり、商号を決める際にはご自身でも簡単に検索できますので、利用をお勧めします。

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