令和2年7月10日から自筆証書遺言書保管制度がスタートしました。
自筆証書遺言書を作成した本人が法務局に遺言書の保管を申請することができる制度です。
メリット
1 自筆証書遺言は遺言者自らが作成し、自宅に保管されることが多いため、紛失、隠匿、改ざんが行われるおそれがある等の問題点がありました。
この制度を利用して法務局に遺言書を預けることにより、遺言書の紛失を防ぐことができ、勝手に破棄・改ざん・隠匿されたりすることもなくなります。
2 また、自筆証書遺言で必要となる家庭裁判所での検認手続きが不要となります。
「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名等の遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
検認手続が不要となると、速やかに相続手続きをすることが可能となります。
3 さらに、保管している法務局が遺言者の死亡の事実を確認した場合には、あらかじめ遺言者が指定した者に対して、遺言書が保管されている旨を通知します。
この通知対象者は、遺言者の推定相続人、遺言書に記載された受遺者、遺言執行者等から申請時に指定された者となります。
これにより、自筆証書遺言の存在自体が不明になるという事態を防ぐことができます。
注意点
法務局では、あくまでも方式の適合性を外形的に行うだけです。
つまり、内容の適正性、有効性まで確認するものではありません。
内容が不適法・不明瞭だった場合には、遺言者の死亡後、遺言者が考えていた内容を実現することができず、後日紛争になる可能性もあります。
したがって、自筆証書遺言を作成するにあたっては、司法書士、弁護士等専門家のアドバイスも受けることをお勧めします。