1 権利証とは
まず、一般的に不動産の『権利証』と言われますが、これは法律上の正確な言い方ではなく、条文上は『登記済証』または『登記識別情報』といいます。
権利を取得したときに法務局から発行されるもので、コンピュータ化前のものを『登記済証』、コンピュータ化後のものを『登記識別情報』といいます。
所有権に限らず、抵当権など担保をとった時にも発行されます。
2 再発行できるか
結論からいうと、権利証には再発行という制度がありません。しかし、権利証がないからといって権利を失うわけではありません。また、権利証が第三者の手に渡って名義を書き換えられることを心配される方もいらっしゃいますが、権利証のみで名義書き換え(所有権移転)はできません。
所有権移転の手続きには、印鑑証明書や実印が必要になりますし、手続を司法書士に依頼した場合、司法書士は必ず本人確認を行いますので、悪用されるケースはほとんどありません。本当に悪事をはたらく輩は入手した権利証で登記するのではなく、身分証明書を偽造して、後述する本人確認情報による所有権移転を行います。
3 権利証がない場合の手続き
権利証は、不動産を売却するときや担保に入れるときに使用しますので、権利証がないからといって、差し当たって困ることはありません。
権利証がない場合に売却や担保設定をするときは、司法書士が、申請人が本人に間違いことを確認して『本人確認情報』を作成し、これを権利証の代わりとして手続きを行います。本人確認情報を作成する司法書士は、本人であることを確認できる運転免許証等の本人確認書類の提出を求め、さらに、本人であることを確信できるまで個人情報や権利の取得の経緯を根掘り葉掘り聞くことになります。当然、権利証があっても本人確認を行いますが、本人確認情報作成にはかなり時間をかけて確認を行い、書類を作成します。この本人確認情報は、いわば身元保証に近いものですので、作成する司法書士には大きな責任が発生します。別途司法書士報酬が生じますが、正直、あまり作成したいものではありません。
このように、権利証を失くしても登記手続は出来ますが、司法書士から質問攻めにされたうえに費用が高くつきますので、権利証は大切に保管してください。