所在地:沖縄県那覇市楚辺一丁目5番17号
プロフェスビル那覇4階

TEL:098-833-6461
FAX:098-833-6462

営業時間:8:30~17:30 / 休業日:土・日曜日、祝日
 

コラム

家族信託における注意点

相続対策をお考えの方は、「家族信託」という言葉を耳にしたことがあると思います。

民事信託という場合もあります。信託法に基づいた契約を行うことにより、主に将来の資産運用の方法について信託契約で定める内容に従って財産を管理することを目的として利用されています。
実際の信託の内容については、たくさんの書籍・セミナー等が開催されています。ここでは、家族信託を行う場合の注意点を掲載します。

信託契約は信託法に基づく契約となりますので、当然、信託法について知らなければなりません。一般的に、法律の専門家でない方が信託法について熟知することは難しいと思われるので、コーディネーターと呼ばれる方に依頼することが多いようです。
家族信託を利用して意図した資産運用を行うためには、信託法だけではなく、税法、民法、さらにはこれら実務にも通じている必要があります。正直に申し上げまして、これらすべてに通じている専門家は、司法書士、税理士でも多くはありません。まして、資格のないコーディネーターお一人で的確な信託契約の内容が作成できるとは思えません。そこで、コーディネーターに依頼する場合は、各種専門職との連携ができているか、連携先の専門職が信託に通じているかの見極めが必要です。
通常は、登記、申告などで必ず司法書士、税理士に直接相談する機会があると思います。もし、専門職に一切接触せずに信託の目的を達しようとすることは、内容の適否もさることながら、司法書士法、税理士法に抵触するおそれさえあります。

また、家族信託は、契約を締結すればそれで終了ではありません。契約締結後は、契約内容に沿った資産運用をしなければなりません。例えば、建物の建築・修復が契約内容に沿ったものか、資金調達の方法に問題がないか等についても専門的な知識が必要となる場合があります。コーディネーターの中には、信託契約までの手伝いはするが、その後の運用は本人に任せっきりという方もいらっしゃいます。ご自身で判断した資産運用で、後に紛議を生じてしまうケースも散見されます。信託契約後の運用、アフターケアが万全か確認しましょう。

私どもの事務所では、家族信託におけるセカンドオピニオン、信託契約後の運用についてもご相談に応じております。お気軽にご相談ください。

-コラム

Copyright© 司法書士法人 匠 事務所 , 2024 All Rights Reserved.