「成年後見制度」とは、認知症や知的障がいなど精神上の障がいにより判断能力(事理弁識能力)が欠けている、または不十分な者の法律上の支援を行う制度です。事理弁識能力が不充分な方は、預貯金契約や介護施設の入所契約など自分に必要な契約をすることが難しかったり、悪意のある相手によって、望まない契約を締結させられて財産を失ってしまうこともあります。
このような方をサポートするために、成年後見人が、代わりに財産管理や契約などの法律行為を行えるようにする制度です。
サポートをする方を成年後見人、サポートされる方を成年被後見人といいます。
成年後見制度は、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。法定後見制度は、後見人を裁判所が選任するものです。
法定後見の中にもいくつかの種類があります。後見、保佐、補助の3つです。
後見が、事理弁識能力を欠く常況にある者、保佐が、事理弁識能力が"著しく"不十分な者、補助が、事理弁識能力が不十分な者について開始されます。
それぞれの3つでは、簡単にいえば成年後見人の出来ることの範囲が変わってきます。
一方で、「任意後見制度」は、現在は判断能力に問題がなくても、将来に判断能力が低下する不安のある本人が、予め将来に備えて成年後見人との間で契約するものです。実際に判断能力が低下したら、家庭裁判所に申し立てることで手続が開始します。
本人の判断力は未だに低下していなくても、たとえば軽度の認知症と診断された場合や、高齢の場合は、将来判断能力が鈍る可能性もあります。
このような場合に備えて、予め信頼できる人を後見人として指名できることが、任意後見制度のメリットです。
成年後見制度とひとくちにいっても、本人がサポートを必要とする度合い、すなわち判断能力がどの程度かということに、どの制度を使うかが大きく左右されます。また、財産管理や法律行為など本人にとって重要な権限を与えることになります。
成年後見をご検討の方は、専門家にご相談して決定するのが安心といえます。