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コラム

相続による住宅の名義変更手続き

1 相続

法律上、ある人が亡くなるとことを「相続が開始する」といいます。
ある方がが亡くなって相続が開始すると、相続人は、大きく分けて「放棄」「承認」のいずれかを選択できます。
亡くなった方のことを「被相続人」といいます。

放棄するには、相続人が相続開始を知ってから3か月以内に、家庭裁判所に届出(申述)をしなければなりません。

放棄をした人は、相続人ではなくなります。
承認するために特に手続きは必要ありません。
承認すると、プラスの財産のみではなくマイナスの財産(借金など)も引き継ぐことになります。
家庭裁判所の監督のもと、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ「限定承認」という手続きもあります。
しかし、相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述をしたうえに、さらに複雑な手続きをしなければならないので、あまり利用されておりません。
相続が開始したときには、相続人はまず、相続を「放棄」するか「承認」するか考えてください。

2 不動産の相続手続き

不動産の名義変更は、法務局に登記の申請をしなければなりません。

不動産の名義(登記名義)は、自動車の登録名義と同じように、申請をしなければ自動的に変わることはありません。

登記の申請はいつまでにしなければならないとう期限はありませんので、相続、売買など、名義が変わる事由が生じても、法務局から手続きをするよう促す通知もありません。
したがって、自ら登記申請をしなければ、不動産の名義は被相続人の名義のままですので、相続人の名義にするには手続きが必要です。

まずは、被相続人が遺言書を作成していなかったか確認しましょう。

遺言書を遺していたのであれば、普通、家族・親戚の誰かが知っていると思います。
また、公証人役場で作成した公正証書遺言があれば、公証人連合会の遺言検索システムを使って、氏名および生年月日で、全国の公証人役場で作成された遺言を探すことができます。
遺言書があれば、被相続人の遺志が優先されます。

さて、実際の手続きですが、住宅をある相続人名義にするには、その相続人以外の相続人が全員相続を放棄するという方法もあります。
しかし、先ほど述べたように、放棄した人は相続人ではなくなります。住宅だけではなく他の財産(仏壇・お墓などは除く)を相続できなくなりますので注意が必要です。

相続を承認することが決まれば、相続人全員で、お母さんが住宅を取得する旨の遺産(いさん)分割(ぶんかつ)協議書(きょうぎしょ)を作成し、それと一緒に家族の戸籍を付けて申請します。
ここで、沖縄県特有の問題が発生します。登記申請に付ける戸籍は、亡くなった方が子供を作れる年齢(12歳くらい)から亡くなるまでの間全てを集めなければなりません。

しかし、沖縄県内では,先の戦争で戸籍がほとんど焼失していて、つけることができない場合があります。

また、記載に誤りがある戸籍も多々見受けられます。
名義変更の手続きは時間が経てば経つほど複雑になってきますので、早めの手続きをお勧めします。

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