不動産登記
不動産の売買から住宅ローン完済まで
売買
不動産を売買により取得した場合、権利を主張するためには法務局に登録された名義を変更する「登記」の手続きが必要になります。通常、代金決済の際には司法書士が同席し、登記手続きに必要な書類が揃っていることを確認した上で売買代金の支払いを行ないます。
住宅の新築
銀行等から融資を受けて住宅を新築する場合、通常抵当権の設定登記の手続きが必要になります。またその前提として、住宅につき表示登記、保存登記という登記手続きが必要になります。
住宅ローンの完済
住宅ローンを完済した際には、銀行での手続きの他に、法務局でご自宅に設定された抵当権等の担保を抹消する登記手続きが必要になります。
登記の費用について
登記の費用には、大きく分けて国へ納める登録免許税等の実費と、司法書士の報酬との2つがあります。どちらも不動産の評価額や個数によって金額が異なってきます。また、例えば売買の場合には権利証があるかどうか、住所変更があるかどうか等、事情によっても金額が異なってきます。
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