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コラム

会社経営と成年後見等―経営者の「もしも」にどう備えるか

 前回は株式売買による事業譲渡について流れを解説しました。元気なうちに事業譲渡や相続について考える経営者は多いのですが、経営者が高齢化し、突然の病気や認知症によって判断能力を喪失した場合に備えている方は多くありません。

成年後見制度

成年後見制度は、判断能力が不十分な人の法律行為を支援する制度であり、本人に代わって財産管理や契約行為を行う「成年後見人」を家庭裁判所が選任する制度で、知っている方も多いと思います。一見すると支援的で有益な制度に思えますが、経営者本人が後見の対象となった場合、会社経営には深刻な影響を及ぼします。
たとえば、株式の多くを所有する代表取締役が認知症を発症し、後見人が選任された場合、本人の保有株式は「後見人の管理下」に置かれます。後見人は、本人の財産を最大限守ることが使命であるため、リスクのある事業投資や株式譲渡、担保提供といった行為には消極的にならざるを得ません。実際に私が関与した事件で、オーナー社長が認知症を発症し後見人が選任されましたが、資金調達について後見人では判断できなかったため、黒字にもかかわらず会社を解散したケースもありました。

任意後見制度

では、こうしたリスクにどう備えるべきか。一つの選択肢は「任意後見契約」です。これは、本人が元気なうちに、信頼できる家族や関係者を後見人候補として契約しておき、将来、判断能力が低下した際に備える制度です。任意後見は、本人の意思を尊重した制度であり、誰を後見人にするかや後見事務の内容を自ら決めることができる点が利点です。

家族信託

より実務的かつ柔軟な手段として、近年注目されているのが「家族信託」です。これは、経営者が保有する株式や会社の資産を信頼できる家族等に信託することで、本人の判断能力が低下した後も、受託者が契約等を継続できる仕組みです。家族信託であれば、信託契約の内容次第で株式の議決権行使や、事業承継計画を柔軟に組み立てることができます。後見制度と異なり、家庭裁判所の関与が不要で、実務上の自由度が高いのが大きな特徴です。利用するには専門的な知識が不可欠なので、家族信託に強い専門家に相談することをお勧めします。

おわりに

経営とは、将来の不確実性と常に向き合う営みです。売上やマーケットリスクだけでなく、「経営者本人が経営できなくなる日が来るかもしれない」という人間的リスクにも備えることが、真の意味でのリスクマネジメントです。高齢化による「生きているリスク」にも備えておきましょう。

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