相続の手続きにおいては、故人が生前に締結した各種契約の名義変更が必要になります。
手続は相続人の方が行うことが多いと思いますが、その際には必ず相続人であることの証明を求められます。
例えば、故人名義の銀行預金口座からお金を引き出す場合、相続人であることの証明書として故人と相続人全員の戸籍が求められますが、戸籍だけで数十枚になることも珍しくありません。
戸籍を受け取った銀行も、これらの戸籍を読み解く作業が必要になるので時間がかかってしまいます。
また、手続きを要する場面も銀行だけに限らず、不動産、株式、保険など多岐にわたります。
平成29年5⽉29⽇(⽉)から、全国の登記所(法務局)において、各種相続⼿続に利⽤することができる「法定相続情報証明制度」がスタートしました。
この制度を利⽤することで、各種相続⼿続で戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなります。
(法務省民事局戸籍法部会参考資料より)
取得のためには、法務局で、市役所などで被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と住民票(除票)の写し、相続人の戸籍謄本、住民票の写しなどと、「法定相続情報一覧図」を作成しての保管の申出を行う必要があります。
法務局ホームページ
しかし、沖縄県内では、戦前の戸籍が消失していたり、法改正が本土と異なっており、戸籍を読み解くことが難しいことがあります。
また、本籍地が遠隔地であると収集にも時間がかかってしまいます。
当事務所では、お客様に代わって戸籍の収集から法定相続情報一覧図の作成、証明書の取得までを代理で行っております。
相談は無料です。
お気軽にご相談ください。