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コラム

認知症の親が所有する不動産の売却手続き

平均寿命が伸びたことにより、高齢者が不動産を売買するケースも増えてきています。
しかし、認知症などにかかり判断能力が不十分になった場合には、いろいろな問題が生じます。
 

1 契約

契約が成立するためには、契約の「当事者」が、その「意思」に基づいて契約を行うことが必要です。
契約の「当事者」でない、または「意思」がない場合、契約は成立しません。

家族の方が売買契約をできないかとの相談を受けることがありますが、契約は原則として「当事者」である本人でなければできません。
では、売買代金などの決定は家族が行い、形式的に本人が契約書にサインすればいいかと言えば、これもできません。

「意思」能力がない場合には契約は成立しないからです。

このような場合、判断能力が不十分な方をサポートするため、本人に代わって契約などを行うことのできる「成年後見」という制度が利用できます。

成年後見制度には、元気なうちに、万が一の場合に備えておく「任意後見制度」と、時後的に利用する「法定後見制度」がありますが、ここでは、後者の法定後見制度について説明します。
 
 

「任意後見制度」

「法定後見制度」

 
 

2 成年後見制度

一般に、判断能力が不十分といっても、高齢者がある日突然全ての判断能力が無くなることはまれです。

したがって、本人をサポートすることが必要な範囲で、家族などの申し立てにより、成年後見人、保佐人、補助人を家庭裁判所が選任します。
 

 1 成年後見人

本人がひとりで契約を判断することがほとんど困難な場合で、成年後見制度の中では、もっとも厚い保護を必要とする方の代理人として成年後見人が代わりに契約を行います。

 2 保佐人

本人だけでは契約内容を判断することが難しい方の契約を確定的に有効にするために、契約にあたり保佐人をつけて同意を必要とします。
同意を得ないでした契約は、取り消すことができます。
また、裁判所が必要と認めることについては、本人を代理して契約をすることもできます。

 3 補助人

日常生活は支障なくこなせる方で、特定の難しいことの判断ができない方をサポートします。
補助人の同意、代理が必要な事項は裁判所が決定します。
 
 

3 制度の選択

どのサポートが適しているか、具体的に誰を選任するかは、最終的に家庭裁判所が判断します。
事前に相談いただければ、当事務所の司法書士が事前に面談し、豊富な後見事件の経験から、大まかな方向性をお示しいたします。
なお、成年後見制度は高齢者だけではなく、事故や先天性の障がいなどで判断能力が不十分な方でも利用できます。

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