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コラム

不動産の工作物責任

昨年(2021年)7月3日に静岡県熱海市の伊豆山付近で発生した大規模な土砂崩れでは、多くの人命と財産が奪われました。原因究明はなかなか進んでないようですが、今後も自然災害で同様の事態が起こることは大いに考えれます。特に、沖縄県は毎年台風が襲来する地域です。他人ごとではありません。

工作物責任

民法717条では、「土地の工作物の占有者及び所有者は、工作物の設置・保存に不具合があることが原因で他人に損害を与えた時は、損害発生の予防策を取っていなかった場合には、賠償責任責任を負う(筆者要約)」と定めています。実際はもっと長い条文で、判例ではかなり広く占有者・所有者の責任を認めています。条文上は「土地の工作物」とありますが、これには建物は当然に含まれると考えられており、判例では、屋根や窓、エレベーター、道路、橋、ゴルフコースなども含まれるとしています。

責任を負わない場合

不具合(法律では「瑕疵」といいます)があるとは、どういう場合でしょうか。これは、「通常予想される危険に対し、通常備えているべき安全性を欠いていること」をいい、個別具体的な判断となります。例えば、沖縄県内では台風が襲来することは容易に予想できます。したがって、台風が来ることは予想して工作物を設置しなければなりません。また、老朽化にともなって崩壊のおそれがあるにもかかわらず放置した結果、他人に害を及ぼした場合も賠償責任が認められる可能性が高くなります。

実情

沖縄県内では、復帰前後に建てられた建物が多くあり、建物の一部が崩落するニュースを目にします。また、県内でも空き家が増えてきています。相続した建物を利用せずにそのまま放置している物件も散見します。重大事故になる前に相続人も備えが必要です。

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