会社法により、有限会社は法律上は株式会社になりましたが、株式会社の規定が全て適用されるわけではないため、区別するため商号は有限会社のままとなっています。
これを完全に株式会社に変更するためには、商号を株式会社に変更する手続きが必要になります。
この際、資本金を増やしたり役員を増やしたりする必要はなく、現状のまま株式会社に移行することができます。
有限会社の定款について
有限会社は、株式会社への商号変更の手続きを取っていなくても、法律上は株式会社になっています。
そのため、定款の内容も法律により読み替えがされていますので、現在の正しい定款の内容は、有限会社時代の定款を見ても分かりません。
会社法の規定に沿った定款への変更手続きをお勧めいたします。