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会社法務

会社法務

株式会社の設立から各種変更登記まで

 

会社の設立

会社法(平成18年5月1日施行)により、株式会社の設立がしやすくなりました。例えば、以前は資本金が1000万円以上必要でしたが、その制限がなくなりました。また必ず取締役会を置き、取締役3名以上、監査役1名以上を置かなければならないという制限もなくなり、取締役1名からでも設立することができるようになりました。当事務所では、電子定款の作成も行っております。会社設立をお考えの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
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有限会社の株式会社への変更手続き

会社法により、有限会社は法律上は株式会社になりましたが、株式会社の規定が全て適用されるわけではないため、区別するため商号は有限会社のままとなっています。これを完全に株式会社に変更するためには、商号を株式会社に変更する手続きが必要になります。この際、資本金を増やしたり役員を増やしたりする必要はなく、現状のまま株式会社に移行することができます。
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各種変更登記

会社法により、取締役会を廃止して取締役を1名のみにする等、機関設計の選択肢が増えました。取締役会を廃止した場合には、その旨の登記手続きが必要になります。またこれまでどおり、会社設立後の目的変更、役員変更、増資等、登記事項に変更が生じた場合には2週間以内に登記申請をしなければなりません。
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登記の費用について

登記の費用には、大きく分けて国へ納める登録免許税等の実費と、司法書士の報酬との2つがあります。どちらも登記の内容によって金額が異なってきますので、資料をいただいた上でお話をお伺いし、お見積りさせていただきます。(ご相談、お見積りは無料です。)
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ポイント

会社法のもとでは、選択肢が増えそれぞれの会社に合った組織を作ることが可能になりました。
当事務所では、 お客様の経営方針に沿った会社組織をご提案させていただき、お客様のご発展のお手伝いをさせていただきたいと考えております。

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