会社法(平成18年5月1日施行)により、株式会社の設立がしやすくなりました。例えば、以前は資本金が1000万円以上必要でしたが、その制限がなくなりました。また必ず取締役会を置き、取締役3名以上、監査役1名以上を置かなければならないという制限もなくなり、取締役1名からでも設立することができるようになりました。当事務所では、電子定款の作成も行っております。会社設立をお考えの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
改正前
資本金 1000万円以上
取締役会 必須 取締役3名以上。監査役1名以上
改正後
資本金 制限なし
取締役会 不要
株式会社設立の流れについて
株式会社設立の流れ
- 定款作成・会社実印作成
お客様の事業プランを基に、当事務所で定款案を作成させていただきます。商号決定後、会社の実印を作成していただきます。
①発起人の印鑑証明書(3か月以内のもの) 各1通
~発起人が法人の場合には、法人の登記簿謄本(3か月以内のもの)も必要になります。
②取締役の印鑑証明書(3か月以内のもの) 各1通
~取締役会を置く会社の場合には、代表取締役のみで結構です。
③印鑑証明書が不要な取締役・監査役の方は、住民票等。
※上記のほか、発起人及び代表取締役の方はご本人確認が必要となります。
また法人の実質的支配者(発起人等)は、定款認証にあたり暴力団員等に該当するか否かを公証人に申告する手続きが必要です。詳しくはお問い合わせ下さい。
- 定款認証
公証役場で定款認証の手続きを行ないます。
- 出資金の振込み
定款認証後、出資金の振込みを行います。
- 定款以外の登記必要書類の作成
当事務所で作成したものに、ご捺印いただきます。
- 登記申請
登記の申請をした日が会社の設立日となります。
(登記簿謄本が取得できるのは1週間ほど後になります。)
登記費用について
実費として一般的には登録免許税が最低15万円(資本金により異なります)、公証人の手数料が約9万2000円かかります。 当事務所ではオンライン申請、電子定款の作成に対応しておりますので、実費は登録免許税が最低15万0000円、 公証人の手数料が約5万2000円になります。司法書士の報酬は、小規模な会社で約11万円ですので、トータル約31万円となります。
設立する会社の内容により費用が異なりますので、正確な金額はご来所いただきお話をお伺いした上でお見積りをさせていただきます。 (ご相談、お見積りは無料です。)お気軽にお問い合わせください。
小規模会社設立の場合の実費
個人手続き(書面)の場合 | 匠事務所(オンライン)の場合 | |
---|---|---|
定款 【印紙代】 |
40,000円 | 0円 |
公証人 【手数料】 |
約52,000円 | 約52,000円 |
登録免許税 【印紙代】 |
150,000円 | 150,000円 |
合計 | 242,000円 | 202,000円 |